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制度に関するQ&A

1. 「介護サービス情報の公表制度(以下、「公表制度」とする)」の目的は?

利用者が介護サービス事業所を比較検討のうえ、選択するための材料を提供することが目的であり、事業所の評価、不正の抑止、格付け、画一化等を目的とするものではありません。

調査員が事実確認を行った現況はすべて公表されますので、利用者はそのデータを比較検討することで、個人の求めに応じた効果的サービスを適切に受けるための、事業所選択の判断材料となります。

利用者が十分な情報量を持つことで、介護保険制度の理念である「利用者の自立を促し、サービスを受ける側である利用者とサービスを提供する側である事業者とが対等な立場に立って、利用者が自らの意思と責任に基づいて、必要なサービスを選択し、契約できるようにすること」の実現が可能になります

《参考》
対象事業所
公表関連

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2. 公表された情報の責任主体は誰?

情報公表の責任主体は、調査員や都道府県にあるのではなく各事業所にあります。また、公表された内容を評価するのは、調査員や都道府県ではなく、閲覧した利用者本人にあることも「公表制度」の特徴です。

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3. 情報公表に係わる法規定は?

介護保険法第115条の35~43(「介護サービス情報の報告及び公表」「指定調査機関の指定」「調査員」「秘密保持義務」「帳簿の備付け等」「報告等」「業務の休廃止等」「指定情報公表センターの指定」「政令への委託」)において、定められています。

「公表制度」は介護保険法に則り、全国一律に実施される制度であり、調査に対して「虚偽の報告、又は調査を受けず、若しくは調査の実施を妨げたときは、指定又は許可の取消をすることができる」という罰則規定も付されています。

《参考》
情報公表の法的根拠

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4. 調査対象事業所は?

全事業所が調査対象となり、調査は提供サービスごとに行われます。
ただし、介護サービスの対価として支払いを受けた金額が、1年間で100万円以下の事業者(サービス)は対象外とされています。
(※介護療養型医療施設で入院患者の定員が8人以下である病院または診療所に係るものは除きます。)

介護サービス対価が100万円以下であった事業所は、調査対象外となります(平成18年厚生労働省令第140条の30第1号による)が、事業所が希望した場合の調査・公表は可能です。

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5. 提供しているすべてのサービスについての調査が必要?

22年度の対象サービスは、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入所者生活介護、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、夜間対応型訪問介護、、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定入所者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、居宅介護支援、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設(定員8人以下除く)、介護予防訪問介護、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防特定施設入所者生活介護、介護予防福祉用具貸与、特定介護予防福祉用具販売、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、介護予防認知症対応型共同生活介護の35サービスです。

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6. 新たにサービス提供を行う介護サービス事業所については?

今年度新たに指定を受けた介護サービス事業所は、基本情報を報告する必要があります。

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7. 千葉県の「指定調査機関」とは?

指定調査機関とは、知事が指定して調査を行わせることのできる機関です。公正かつ的確な調査事務の実施等に留意するとともに、特定の事業所に偏ることのない中立・公正な調査事務を実施しなければなりません。
千葉県では、県内外の21法人を指定しています。

《参考》
千葉県指定調査機関一覧

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8. 「公表制度」は事業所への締め付けにならないか?

「公表制度」の目的は 介護サービスの利用者自身が必要なサービスを選択するに資する情報を提供することにあります。事業所のサービスの不備や不正の摘発を行ったり、格付け評価を行ったりするために実施するものではありません。事業所にとっては報告・調査項目が多く、日常業務の中、何かと手間がかかるかもしれません。

しかし、この「公表制度」対応のプロセスの中で、介護サービスの提供者として必要な事柄が確実になされているか、設備が整備されているか等をあらためて振り返る良い機会となるのではないでしょうか。全国の事業所が同じ項目、同じ尺度で調査を受け、その結果を同じ条件で広く知らせることができるのは、事業所の規模の大小や企業の資本力等に関係なく与えられた公平公正なチャンスと言えます。

《参考》
公表制度の目的

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