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介護保険制度は、
「利用者本位」「高齢者の自立支援」「利用者による選択(自己決定)」を基本理念とし、平成12年4月からスタートしました。
「介護サービス情報の公表」は、こうした介護保険の基本理念を現実のサービス利用場面において実現することを支援するしくみとして平成18年4月施行の改正介護保険法で新たに組み込まれた制度です。

この制度は介護サービス利用者が事業所を選択する際、事業所の情報を的確に入手し、比較検討するために設けられた制度です。
これは、全国すべての介護サービス事業所が対象となっており、その事業所において実際に行われていること、現況などを公開します。
その公開内容については、事前に県が指定した調査機関の調査員が事実確認をし、その調査結果の全てを開示することとなっています。
利用者は、ご自分の住んでいる地域の必要なサービス情報を、自宅に居ながらでも入手することが可能となります。

介護サービス情報の公表 基本情報項目と調査情報項目(調査票ダウンロード)はこちら →

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